民法 第三百六十条

(不動産質権の存続期間)

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条文
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第三百六十条(不動産質権の存続期間)

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。 設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

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不動産質権の設定は、更新することができる。 ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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