(不動産質権の存続期間)
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。 設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
不動産質権の設定は、更新することができる。 ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。