民法 第三百六十一条

(抵当権の規定の準用)

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条文
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第三百六十一条(抵当権の規定の準用)

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章抵当権の規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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