民法 第三百六十二条

(権利質の目的等)

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条文
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第三百六十二条(権利質の目的等)

質権は、財産権をその目的とすることができる。

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前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節総則、動産質及び不動産質の規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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