民法 第三百六十六条

(質権者による債権の取立て等)

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条文
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第三百六十六条(質権者による債権の取立て等)

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

2

債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

3

前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。 この場合において、質権は、その供託金について存在する。

4

債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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