令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、抵当不動産の果実(収取されていないものに限る。)に及ぶ。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。