民法 第三百七十一条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

未施行令和9年12月5日施行令和7年法律第57号による改正

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第三百七十一条

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、抵当不動産の果実収取されていないものに限る。に及ぶ。

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