民法 第三百七十四条

(抵当権の順位の変更)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百七十四条(抵当権の順位の変更)保存

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。 ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

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前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

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