民法 第三百七十九条

(抵当権消滅請求)

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条文
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第三百七十九条(抵当権消滅請求)

抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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