民法 第三百八十二条

(抵当権消滅請求の時期)

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条文
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第三百八十二条(抵当権消滅請求の時期)

抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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