民法 第三百九十条

(抵当不動産の第三取得者による買受け)

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条文
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第三百九十条(抵当不動産の第三取得者による買受け)

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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