民法 第三百九十一条

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百九十一条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)保存

抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

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