民法 第三百九十三条

(共同抵当における代位の付記登記)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百九十三条(共同抵当における代位の付記登記)保存

前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

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