民法 第三百九十六条

(抵当権の消滅時効)

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条文
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第三百九十六条(抵当権の消滅時効)

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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