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民法 第三百九十八条の十三

(根抵当権の一部譲渡)

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条文
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第三百九十八条の十三(根抵当権の一部譲渡)

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。をすることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。