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民法 第三百九十八条の十九

(根抵当権の元本の確定請求)

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条文
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第三百九十八条の十九(根抵当権の元本の確定請求)

根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。 この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。

2

根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。 この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

3

前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。