条文
括弧書き:
第三百九十八条の十九(根抵当権の元本の確定請求)
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。 この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
2
根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。 この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3
前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
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