(根抵当権の極度額の変更)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。