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民法 第三百九十八条の五

(根抵当権の極度額の変更)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百九十八条の五(根抵当権の極度額の変更)保存

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

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