民法 第四百二条

(金銭債権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四百二条(金銭債権)保存

債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。 ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。

2

債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。

3

前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。