民法 第四百四条

(法定利率)

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条文
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第四百四条(法定利率)

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2

法定利率は、年三パーセントとする。

3

前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4

各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの以下この項において「直近変動期」という。における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

5

前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率当該各月において銀行が新たに行った貸付け貸付期間が一年未満のものに限る。に係る利率の平均をいう。の合計を六十で除して計算した割合その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。として法務大臣が告示するものをいう。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。