民法 第四百五条

(利息の元本への組入れ)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百五条(利息の元本への組入れ)保存

利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

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