民法 第四百七条

(選択権の行使)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百七条(選択権の行使)保存

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

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前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

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