民法 第四百十条

(不能による選択債権の特定)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百十条(不能による選択債権の特定)保存

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

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