民法 第四百十二条

(履行期と履行遅滞)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百十二条(履行期と履行遅滞)保存

債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

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債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

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債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

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