民法 第四百十八条

(過失相殺)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百十八条(過失相殺)保存

債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

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