民法 第四百二十条

(賠償額の予定)

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条文
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第四百二十条(賠償額の予定)

当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2

賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3

違約金は、賠償額の予定と推定する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。