民法 第四百二十二条

(損害賠償による代位)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四百二十二条(損害賠償による代位)

債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。