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民法 第四百二十三条の二

(代位行使の範囲)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百二十三条の二(代位行使の範囲)保存

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

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