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民法 第四百二十三条の五

(債務者の取立てその他の処分の権限等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百二十三条の五(債務者の取立てその他の処分の権限等)保存

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。 この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

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