トップ対応法令一覧民法第四百二十三条の六

民法 第四百二十三条の六

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四百二十三条の六(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。