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民法 第四百二十三条の六

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百二十三条の六(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)保存

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

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