(被告及び訴訟告知)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者
債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。