民法 第四百二十五条

(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

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条文
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第四百二十五条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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