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民法 第四百二十五条の三

(受益者の債権の回復)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百二十五条の三(受益者の債権の回復)保存

債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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