民法 第四百二十六条

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条文
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第四百二十六条

詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。 行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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