民法 第四百二十七条

(分割債権及び分割債務)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百二十七条(分割債権及び分割債務)保存

数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

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