民法 第四百三十五条

(連帯債権者の一人との間の混同)

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条文
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第四百三十五条(連帯債権者の一人との間の混同)

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

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データ提供: e-Gov法令検索

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