民法 第四百三十七条

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百三十七条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)保存

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

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