民法 第四百四十六条

(保証人の責任等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百四十六条(保証人の責任等)保存

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

2

保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3

保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

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