民法 第四百五十四条

(連帯保証の場合の特則)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四百五十四条(連帯保証の場合の特則)保存

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。