民法 第四百七十三条

(弁済)

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条文
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第四百七十三条(弁済)

債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。