民法 第四百七十五条

(弁済として引き渡した物の取戻し)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百七十五条(弁済として引き渡した物の取戻し)保存

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

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