民法 第四百七十九条

(受領権者以外の者に対する弁済)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百七十九条(受領権者以外の者に対する弁済)保存

前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

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