民法 第四百八十五条

(弁済の費用)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百八十五条(弁済の費用)保存

弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。 ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

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