民法 第四百八十七条

(債権証書の返還請求)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百八十七条(債権証書の返還請求)保存

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

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