民法 第四百九十二条

(弁済の提供の効果)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百九十二条(弁済の提供の効果)保存

債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

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