民法 第四百九十五条

(供託の方法)

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条文
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第四百九十五条(供託の方法)

前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

2

供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

3

前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。