民法 第五条

(未成年者の法律行為)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五条(未成年者の法律行為)保存

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2

前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3

第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。 目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

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