民法 第五百七条

(履行地の異なる債務の相殺)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百七条(履行地の異なる債務の相殺)保存

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。 この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

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