民法 第五百八条

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百八条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)保存

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。

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