民法 第五百九条

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

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条文
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第五百九条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務前号に掲げるものを除く。

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務前号に掲げるものを除く。

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データ提供: e-Gov法令検索

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