民法 第五百十条

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百十条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)保存

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

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