民法 第五百十一条

(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百十一条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)保存

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

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前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。 ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

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