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民法 第五百二十条の十一

(指図証券の喪失)

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第五百二十条の十一(指図証券の喪失)

指図証券は、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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